【コラム】社長目線で見る企業の退職金について
退職金制度は絶対に必要だと思っていませんか。
退職金は法律上、必要だとは定められていません。
ただ、一度支払うと定めてしまうと賃金と同じ扱いとなり、支払義務が生じます。
そのため、未払い等があった場合には、30万円以下の罰金が科せられることも考えられます。
あなたの会社に退職金制度があるのであれば、退職金規程を作る必要があります。それでは、退職金規程を作らずに、都度退職金を支払うか決める。という場合はどうなるのでしょうか。就業規則や労使協定が存在しない場合も、支払う慣行がある場合には、支払義務が生じます。
また、過去の判例ではハローワークでの募集時に「退職金あり」と記載していたため、退職金の支払いが求められたというケースがあります。また、退職金規程がなければ「支払いは退職日から7日以内」になる場合や、「懲戒解雇での減給や支給停止」等ができなくなる可能性があります。
このようなことを避けるために、支払日の明記や、「退職金支給日までに在職中の行為について懲戒理由が発見された場合は退職金を不支給又は減額する」というような内容を記載しておきましょう。
会社の就業規則を確認しよう!
万が一、就業規則が従業員全員に適用されるというような適用範囲の定めをしている場合は、パートタイマーや有期雇用の従業員にも退職金の支払義務が生じることになります。これを避けるためには、「パートタイマー就業規則」のようにそれぞれの従業員に適用する就業規則を作成し、「退職金は支給しない」という旨を記載しなければなりません。
もちろんこれは、退職金に限ったことではありません。賞与なども同じことがいえます。昨今、パートタイマーや契約社員のような様々な雇用形態が発生している中で、トラブルになるケースが増えてきています。
- 退職金を過去に支払っているが規程はない
- 規程に退職金の支給の記載があるが実際は支払っていない
- パートタイマーなどを含めた全従業員が適用になっている規程となっている
などが当てはまるのであれば、一度退職金規程の見直しをお考えいただく必要がありそうです。
最新情報一覧
- 2024.11.01
- 「一日公庫」開催のお知らせ
- 2023.03.01
- 「2023年度改正税法の手引き」作成のお知らせ
- 2021.11.01
- 「一日公庫」開催のお知らせ
- 2021.09.01
- 「消費税インボイス制度 Q&A」冊子のご案内
- 2021.03.02
- 「2021年改正税法の手引き」のご案内
- 2020.03.26
- 「2020年度改正税法の手引き」のご案内
- 2019.03.01
- 「2019年税制改正の手引き」のご案内
- 2018.10.31
- 【出版】オーナー社長と資産家必読 社長の節税と資産づくりが これ1冊でわかる本
- 2018.10.31
- 1日公庫開催のご案内
- 2016.11.11
- 1日公庫開催のご案内