前田税務会計事務所では相続税の申告のすべてをサポート。特例の適用や財産評価で最適のチョイスをご提案いたします。合わせて遺産分割協議書の作成や遺産分割後の不動産登記などの周辺業務もお手伝い。安心してご相談ください。
相続申告お得プラン
「相続財産の種類が限られている」「必要な資料は基本的にお客さまの方でご準備いただける」など下記条件に該当されるお客様には、リーズナブルな「相続申告お得プラン」がご利用いただけます。
適用条件
- 戸籍謄本、残高証明、登記簿謄本等全ての必要書類の取得がお客様ご自身でできる。
- 相続財産の中に、非上場株式がない。
- 相続財産に含まれる不動産の所在が1箇所以下であり、小規模宅地特例の適用がない。
- 法定相続人の数が5名以下であり、遺産分割の方針が固まっている。
- 相続税の延納、物納をしない。
- 書面添付制度は適用しなくてよい。
- 遺産総額が2億円以下である。
サポート内容
- 相続税申告書作成及び提出
- 遺書分割協議書の作成
報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
~7千万円 | 15万円 |
7千万円~1億円 | 20万円 |
1億円~1億5千万円 | 30万円 |
1億5千万円~2億円 | 40万円 |
遺産総額は、負債控除前の金額です
遺産分割協議書作成パック
相続税の申告が不要な場合でも、相続人間のトラブル防止、財産のスムーズな名義変更のために遺産分割協議書は必要です。お気軽にお申し付けください。
サポート内容
- 相続関係図作成
- 遺産分割協議書作成
- 財産目録作成
報酬
94,500円(税込)
- 必要な書類の取得はお客様ご自身で行っていただきます。
- 財産目録も作成に際し、財産評価が必要な場合は別途報酬が必要です。
- 非上場株式 1銘柄21,000円(税込)
- 土地 1区画21,000円(税込)
別途オプションサービス
- 金融機関等残高証明書取得代行 1支店 5,250円(発行手数料別途)
- 戸籍謄本取得(提携司法書士)
- 不動産所有権移転登記(提携司法書士)
遺言書作成パック
ご本人様のご意思に基づいた財産承継のため、またご遺族の方々が遺産分割で争うことを防ぐためにも遺言書の作成をおすすめします。遺言の形式の中で最も信頼性の高い公正証書遺言の作成をサポートいたします。
サポート内容
- 公正証書遺言作成手続代行
- 財産目録作成
- 証人立会
報酬
基本報酬額 | 52,500円(税込) |
---|---|
証人立会 1人当たり | 10,500円(税込) |
公証人手数料は別途
相続申告サービスプラン
相続税申告料
相続関係及び相続財産を確認し、ご相続人の意向を踏まえた上で税務上のアドバイスをさせていただき、遺産分割協議書の作成、相続税申告を行います。
- 資料・帳票書類の確認・整理
- 財産リストの作成
- 個別財産評価
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書及び附属資料の作成
- 上記諸業務にかかるご相談とアドバイス
項 目 | 報酬額 |
基本報酬額 | 50,000円 |
---|---|
加算報酬額 | 遺産総額の0.5% |
- 上記加算報酬額は相続人1人の場合の報酬額とし、相続人1人を増すごとに10%を加算させていただきます。
- 遺産総額とは租税特別措置法の「小規模宅地等の減額特例」その他の特例適用前かつ負債の控除前の財産評価額によるものとさせていただきます。
- 財産の評価等の業務が著しく複雑な場合や税務署その他関係機関との協議・調整等の業務が発生する場合は、別途加算報酬を頂戴する場合があります。
- 上記報酬額には別途消費税がかかります。
ご相続が確定した後の財産の移転登記についてもご用命ください。
贈与税申告報酬料金
贈与財産の評価を行い、特例の適用を検討して最も有利な方法を選択します。 また、最大4,000万円まで非課税(平成22年分)となる「相続時精算課税制度」を活用した贈与税申告もお手伝いいたします。
基本報酬額 | 30,000円 |
---|---|
住宅取得資金特例適用加算 | 20,000円 |
配偶者2,000万円特例適用加算 | 20,000円 |
相続時精算課税適用加算 | 30,000円~ |
贈与財産評価加算額 | 10,000円~ 20,000円~ |
土地 | 1区画あたり10,000円~ |
非上場株式 | 1銘柄あたり20,000円~ |
その他の財産 | ご相談 |
税務当局と評価・適用の確認を要するものにつきましては、別途報酬を頂戴いたします。
相続手続の流れ
知っておきたい相続手続きの流れ!期間が決まっているものもあるので、チェックしましょう!
- 死亡届を 7 日以内に市区町村に提出
- 葬儀費用の領収書の整理・保管
- 遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
- 法定相続人の確定(戸籍により確認)
- 被相続人の財産と債務の確認
相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ
- 被相続人の所得税と消費税の申告
(被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税と
消費税を申告) - 財産と債務の評価
- 相続税額の概算
- 財産と債務の分割協議案
- 相続税の納税資金の考慮
- 被相続人の財産と債務の確認
- 分割協議の確定
- 不動産の相続登記と預金の名義変更
- 分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)
- 相続税の申告書の作成
相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限)
遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる
相続税の取得費加算の特例の適用期限
(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)