【コラム】法人化することによる節税対策のポイント
4つのポイント
ポイント① 欠損金の繰越
個人事業主の場合純損失の繰越は3年間しかすることができませんが、法人の場合は7年間繰り越すことが可能になります。(ただし、青色申告の場合のみに限ります)
ポイント② 経費による節税 出張日当(手当)
個人事業主の場合、正確には出張の日当を必要経費とすることはできません(旅費や宿泊費の実費は可能)。法人の場合は、経営者に対しても出張手当を支払い、損金(必要経費)とすることが可能になります(受け取った個人側では非課税扱い)。
ポイント③ 退職金の支払
個人事業主の場合、退職金を事業主に支払うという概念がなく、家族従業員への退職金の支払も必要経費とする事はできません(小規模企業共済なら可能となる場合あり)。
法人の場合は、経営者本人や家族従業員に退職金を支払うことが可能になります(退職金規程などに基づく適正額の支払に限る)。
ポイント④消費税の免除
基準期間(個人事業は、前々年度、法人は2期前)の(課税)売上高が1,000万円を超える場合に消費税の課税事業者となります。資本金1,000万円以上の法人の場合は設立1期目から納税義務が発生します。
下記図のように、平成19年に売上が1,000万円を超えた場合。消費税の納税義務が発生する年は、個人事業主のままであれば、平成21年に課税事業者となり事業に対して消費税の納税義務があります。ただし、平成21年の納税義務が発生する前に法人化することによって、一度リセットされ、消費税の納税義務が免除されます。
事業にかかる消費税を節税することはできますが、多くの企業を見た場合に上記の方法を知っており、タイミングを合わせるという傾向があります。決して、消費税の納税義務を免れるために・・・という発想で行う必要は無いでしょう。
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