【コラム】青色申告制度とは
1 青色申告制度の概要
青色申告とは一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
2 青色申告の承認申請手続
新たに青色申告の申請をする人はその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出しなければいけません。
※その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請が必要です。
3 青色申告の主な特典
(1) 青色申告特別控除
65万円、または10万円の控除額を所得から差し引くことができます。
①65万円控除
所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合。
②10万円控除
上記65万円控除の対象とならない場合
(2) 青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認められます。
※青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
(3) 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが損失(赤字)になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、損失額を前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
※損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限内に提出しなければなりません。
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