【コラム】専従者給与と専従者控除
専従者給与と専従者控除の概要
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事しており、これらのいわゆる家族従業員に給与を支払う場合は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
【青色申告者の場合】
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とすることができる。
【白色申告者の場合】
一定の要件の下に白色申告者の専従者控除を受けることができる。
青色申告者の専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件
次の要件のいずれにも該当する、青色事業専従者に支払われた給与であること。
イ) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ) その年を通じて6月を超える期間
(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
<提出期限>青色事業専従者給与を支払う年の3月15日
※その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内まで。
※届出書に記載されている方法、金額の範囲内で支払われたものであること。
※青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
白色申告者の専従者控除
事業専従者控除額
次の二つの金額のどちらか低い金額。
イ) 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ) この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件次の要件
次の要件に該当する、白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
イ) 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ) その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
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