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【コラム】問題社員

近年、人材育成に力を入れている会社が増えてきておりますが、問題社員についての相談を受けることも多々あります。
問題社員の行動の法律上の見解と対処策についての事例をお話させていただきます。

遅刻、早退、無断欠勤

法律上の問題

遅刻や無断欠勤、虚偽の理由による早退は、本来果たすべき労働契約上の義務を果たせていないため、当然、労働契約の債務不履行すなわち普通解雇事由にあたります。
そうなると、次の問題は、会社としてはどのような手続きをとって解雇にすべきか、どこまでやれば解雇権の乱用と判断されないか、という点です。

対処方法

会社としては、遅刻や無断欠勤、早退に関する所定の手続きを就業規則に定め、社員がそれに違反するたびに書面で注意し、出勤停止などの懲戒処分を経た上で、懲戒解雇とすることになります。
また無断欠勤の場合は、それ自体が企業秩序を乱すものとして懲戒事由に該当しますが、懲戒解雇まで踏み切れるかどうかは、やはりケースバイケースです。
業務が原因ではない病気やケガがある場合は、診断書などを提出させた上で休職させ、退職もしくは普通解雇にもっていくのが望ましいです。

 

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