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【コラム】認定支援機関による経営改善計画策定支援事業とは

「借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。

こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します」との説明があります。

そこで、

全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会に『経営改善支援センター』が新設されており、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。

これにより、

(1)業況の改善(売上増加、コスト削減)

(2)金融支援の更改(返済条件の緩和等)

(3)金融機関、取引先からの信頼性が確保

(4)従業員のモチベーションや生産性が向上

などのメリットが考えられると言われています。

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