【コラム】会社の就業規則について
見落としがちな項目が2つあります。
それは、(1)インターネットの使用、(2)セクハラです。
(1)インターネットの使用
給料をもらって働く人たちには職務専念義務があり、勤務時間中には業務に関係ないことに時間を使わず、仕事に集中することが求められる。
勤務中のメール作成や業務に無関係なサイトの閲覧には問題があるが、これだけを理由に懲戒解雇するのは無理があり、裁判例を見ても、そのほとんどは、他の懲戒事由と併せて解雇処分を行っている。
メールの利用目的や利用方法があまりにも不適切で、会社の名誉を著しく傷つけ、また社内秩序を大きく乱すような場合でなければ、訓戒などの懲戒罰に留めるのが適切。
無用なトラブルを生じさせることなく、インターネット利用に関するモニタリングをスムーズに行うためには、まずは就業規則の本則中か、または別規程でインターネットなどの管理についてのルールをつくる。
禁止事項についても規定し、禁止されている行為が行われた場合に備えて、これらの行為を懲戒の対象として規定しておく。
(2)セクハラ
就業規則中にセクハラ規定が置かれ、相談窓口が社内、あるいは外部の専門家への委託によって設置されるようになったが、中小企業では、まだまだ問題への認識の甘さが見られる。
セクハラには「対価型」と「環境型」に分類される。
男女雇用機会均等法のなかでは会社に対して、職場でのセクハラに関する方針やルールを就業規則などで規定し、これを社員に周知し、さらにセクハラに関する相談窓口を設け、相談や苦情に迅速・適切に対応することが必要だとしている。
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