【コラム】前田会計が「経営革新等支援機関」に認定されました!
中小企業経営力強化経営支援法に基づく第一号認定
中小企業庁は、平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、金融機関や税理士事務所、弁護士事務所等、全国の2,102機関を「経営革新等支援機関」として認定し、さる11月5日に公表しました。
前田税務会計事務所も法の施行後直ちに近畿経済産業局に認定申請していましたが、今回の第1号認定において「経営革新等支援機関」として認定されました。
先月開催させていただきました金融セミナーでも取り上げさせていただいたように、この「中小企業経営力強化支援法」は現在の「中小企業金融円滑化法」が平成25年3月末に期限切れを迎えるにあたり、中小企業の経営革新を支援するために制定されたものです。
具体的には中小企業が「経営革新等支援機関」の支援による経営状況の分析や事業計画の策定・実行を通して経営力強化を図るとともに、金融機関との良好な関係を構築していくことを目指しています。
前田会計ではお客様の資金繰り支援として、これまでの融資の直接的なご紹介に加え、今回の「経営革新等支援機関」としてのご支援によりお客様の事業継続、事業発展をサポートしてまいります。
「経営革新等支援機関」の支援の効果が見込まれるものの1例
信用保証協会の保証料が減額されます。
信用保証協会では、「経営革新等支援機関」の支援による事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に保証料を減額(▲0.2%)する「経営力強化保証制度」を新設しています。
日本政策金融公庫でも制度を準備中です
日本政策金融公庫において平成25年度予算の概算要求の中で、創業や事業拡大、新分野開拓に対する資金支援を行う「中小企業経営力強化資金(仮称)」の創設を進めています。
「経営革新等支援機関」の経営支援としての事業計画策定には別途、報酬を頂くこととなります。
「中小企業経営力強化支援法」及び「経営革新等支援機関」の詳細につきましては中小企業庁ホームページをご参照ください。
⇒http://www.chusho.meti.go.jp
平成24年11月12日
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