【コラム】会社設立と節税
会社を設立すると、個人事業主では課税対象となっていた『事業所得』が、役員報酬という形でいう『給与所得』になり、『給与所得控除』を差し引ける分が節税になる…ということで、法人化を考える方も多いかと思います。
「会社設立のメリット」でも紹介したように、比較上はそうなりますが、それのみを目的に法人化を行うと、社会保険料や住民税の負担や、会社の信用維持のためのさまざまな時間も含めたコストのために、メリットが吹き飛んでしまう場合があります。
あらゆる角度からご検討いただいたうえで、総合的な判断に基づいた会社設立のプランを立てましょう。
そのうえで会社設立となったら事業の成長のために、ムダな税金を払うことのないよう、コツコツと節税を積み重ねて、利益の最大化をめざします。いくつかの節税法をご紹介いたします。
消費税の発生時期を活用
個人事業主から法人化する場合の節税法です。
消費税はその年の売上が1000万円を超える場合、2年後に消費税の納税義務が発生します。
消費税が発生する2年目に法人成りをしたとします。法人にももちろん消費税は発生しますが、売上高が1000万円を超えた2年後というルールは変わりませんので、 消費税が発生するのは、法人成りをした2年後になります。したがって、最長4年間は消費税が発生しないようにすることが出来ます。
小規模共済への加入
小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が事業を廃止・退職した場合に、その後の生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度で、いわば、経営者自身の退職金の積み立てといえます。
掛け金は全額課税対象所得から控除できますので、大きな節税メリットがあります。
分社化で交際費の損金参入枠を増やす
資本金1億円以下の会社の場合は600万円以下の交際費は9割が税務上経費として認められます。
別会社を作ることで600万円の枠が増えることになります。
売掛金などの不良債権を経費にする
中小企業にとって、売掛金や貸付金が回収不能になるケースは多く見られます。不良債権になってしまったときに、経費にできるケースは次のとおりです。
- 会社更生法や民事再生法などの法律の規定で切り捨てられてしまった金額。
- 最後の取引から1年以上経過した相手先への債権。
- 売掛金がある相手先が死亡または失踪、行方不明になってしまった場合。
- 書面にて債権を放棄した場合。(回収はできない)
回収見込のない債権を1年待って経費にするよりは放棄をすることで即時に経費とすることが効果的な場合もあります。
これは「転んでもただでは起きない」的な対応です。もちろん回収するに越したことはありません。
最新情報一覧
- 2024.11.01
- 「一日公庫」開催のお知らせ
- 2023.03.01
- 「2023年度改正税法の手引き」作成のお知らせ
- 2021.11.01
- 「一日公庫」開催のお知らせ
- 2021.09.01
- 「消費税インボイス制度 Q&A」冊子のご案内
- 2021.03.02
- 「2021年改正税法の手引き」のご案内
- 2020.03.26
- 「2020年度改正税法の手引き」のご案内
- 2019.03.01
- 「2019年税制改正の手引き」のご案内
- 2018.10.31
- 【出版】オーナー社長と資産家必読 社長の節税と資産づくりが これ1冊でわかる本
- 2018.10.31
- 1日公庫開催のご案内
- 2016.11.11
- 1日公庫開催のご案内